大臣認定とは、性能規定化された改正建築基準法に基づき、鉄骨製作工場において製作された鉄骨溶接部の性能について、評価に基づき大臣が認定するものです。
大臣認定を取得するために必要な評価は、指定性能評価機関の指定を受けた全構協が、大臣が認可した「性能評価業務規定」(評価基準などを定めたもの)に基づき、行います。
鉄骨の性能評価を取得した工場は、国土交通大臣の審査を経て、大臣認定工場になりますが、そのメリットは次の通りです。
鉄骨製作工場の評価は、溶接を伴う、建築構造物を、建築規模、使用する鋼材等により5つのグレードに区分して行われます。(弊社はMグレードの適用を受けます)
鉄骨工事(重量鉄骨/軽量鉄骨)・鉄骨建築・鉄骨階段・施設営繕|茨城県牛久市